鉛管の対策について

鉛管の対策について

~ 水質基準改定に伴うご協力について ~

 

■鉛の水質基準が改定されました。
  各水道事業体では、常に水質管理に万全の注意を払い、水道法で定められた46項目の水質基準について検査を行っています。
  水道法の改正により、水質基準項目の1つである『鉛』の基準について、長期的な視点から安全性をより高めるために、平成15年4月1日から0.05mg/㍑から0.01mg/㍑に強化されることになりました。
  これまでの水質検査結果から、通常の使用状態では新たな基準にも適合しており、安全性に問題はありません。

■朝一番の水は飲み水以外に
  しかしながら、朝一番の水や旅行などで長期にわたり水道を使用されなかった時の溜まり水は、消毒用の塩素が少なくなっていたり、給水管(家庭への引き込み管)に鉛が使われている場合、鉛がわずかに溶け出すことがあります。
  このため、朝一番の水や水道水を長時間使用されなかった場合は、最初、バケツ一杯程度(約10リットル)を飲み水以外の用途にお使いいただきますようおねがいします。

■各水道事業体での取組み
  水道事業体では、水質の監視や鉛管の取り替え、広報誌やホームページによる情報提供等それぞれの事情にあった取組みを行い、安全で良質な水道水の安定供給に努めております。

■愛知郡水道事務所では
 配水管・給水管(メーターボックスまで)で鉛管は使用されていません。メーターボックスから宅内側は水道使用者の個人財産となりますので、宅内側で鉛管が使用されている場合の修繕費用は個人負担となります。お間違えのないようお願いします。

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