指定給水装置工事事業者申請手続きについて
指定給水装置工事事業者を申請するときは、下記の書類を提出してください。
【宅内工事施工のみの場合】
●提出書類
①指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
②機械器具調書(別表の様式)
器具の写真を添付すること。
③誓約書(様式第2)
④給水装置工事主任技術者選任届出書(様式3)
⑤法人の場合は定款および登記簿謄本
個人の場合は住民票の写し、又は外国人登録証明書の写し
⑥給水装置工事主任技術者免状の写し
⑦申請手数料10,000円
【取出し工事施工の場合】
●上記【宅内工事施工のみの場合】の申請
●給水取出し工事施工業者としての資格取得
公益財団法人給水工事振興財団が実施する下記どちらかの検定会を受講し、資格を取得して下さい。ただし、給水装置工事主任技術者、管工事施工管理技士(1級及び2級)等の資格取得の経緯により受講していだだく検定内容が異なります。
詳しくは公益財団法人給水工事技術振興財団のホームページをご確認ください。
・給水装置工事配管技能検定会 「全国標準検定」 又は 「分岐穿孔のみ」 の検定
●愛知郡広域行政組合給水工事施工要領(図書)の購入 1冊2,000円
各水道事業体により、給水取出し工事の施工方法や各種申請の手続きの仕方などそれぞれ異なりますので、参考資料として購入していただきます。
●提出書類
①指定給水装置工事事業者取り出し工事事業者認定申請書
②給水装置工事配管技能検定会 終了証書
③給水取出し工事調査書
給水取出し工事施工業者として、施工するには一定の機械・工具類が必要となり、整備されているか確認するために標記の調査書と器具の写真を添付してください。
【許可日について】
毎月20日締めの翌月1日(土日祝祭日の場合は翌平日)の許可となります。