指定給水装置工事事業者の指定 の更新制度

指定給水装置工事事業者の指定 の更新制度(5年)の導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元)年10月1日から指定の更新制が導入されました。この制度により、指定有 効期間が従来の無期限から5年間となり、5年ごとの更新手続きが必要となります。
このことにより、当組合の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様も、有効期間内に更新手続きを行う必要があります。

なお、既に指定を受けている指定給水装置工事事業者様は、政令により指定を受けた日によって経過措置が設けられています。

本組合における更新手続きは、更新時期が近付いてきた指定給水装置工事事業者の皆様へ順次郵便にてご案内させていただきます(郵便の不着や未更新の事業者への再通知はしませんので、失効にならないよう御注意ください)。

更新手数料

●指定に関する各種変更手続きについて
 変更の届出が漏れていると、更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
 指定給水装置工事事業者の事業内容や住所、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。

●指定給水装置工事事業者の更新申請について
【宅内工事施工のみの場合】
 提出書類
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
誓約書(様式第2)
給水装置工事主任技術者選任届出書(様式3)
④法人の場合は定款および登記簿謄本
  個人の場合は住民票の写し、又は外国人登録証明書の写し
⑤給水装置工事主任技術者免状の写し
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項

【取出し工事、宅内工事施工の場合】
 提出書類
①上記【宅内工事施工のみの場合】の提出書類
指定給水装置工事事業者取り出し工事業者認定申請書
③給水装置工事配管技能検定会 終了証書

●指定更新手数料の設定について
 指定更新制度の導入にあわせて、指定更新手数料を設定しました。下記のとおりの手数料となります。
 指定更新手数料 8,000円(新指定書交付時にご持参ください)。

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