宅内配管を増設・変更

宅内の水道管を増設・変更される場合は、指定給水装置工事事業者へ工事を依頼してください。
※指定給水装置工事事業者 でなければ工事ができません。

事前に水道事務所へ給水装置工事申込書を提出し、承認を得てから工事に着手してください。

工事完了後は、水道事務所の竣工検査(水圧検査等)を受けてください。
(愛知郡広域行政組合水道事業給水条例第9条より)

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